裁判例に学ぶデジタル・フォレンジック捜査入門(第1回)
第1回 宅配ロッカー事案 システムログデータの解読(大阪地裁平成24年7月10日判決)


⑴ N警察署刑事課では、管内にあるAマンションの住人Bから、「宅配ロッカーに届いていたはずの荷物が無くなっている」旨被害申告を受けた。
⑵ なお、Aマンションの宅配ロッカー(以下「本件宅配ロッカー」という。)は、荷物を入れる「荷置口」と荷物を取り出す「受取口」が別々に設けられた両面扉式のロッカーであり、Aマンションのエントランスの外にある配達用スペースと、同エントランス内にある受取側スペースに向けて、それぞれ、施錠装置付扉のついた荷置口と受取口が設けられていた。
⑶ そして、本件宅配ロッカーは、荷置口側からタッチパネルを使って、届け先の部屋番号、配達業者名、使用するロッカー番号を入力し、選択したロッカーに荷物を入れた後、荷置口側の扉を閉めると、同扉が自動的に施錠されるとともに、レシート受取口からロッカー番号と配達日時が印字された配達状及び受領証が排出され、受取人は、カードキーを所定の位置に差し込む操作により、受取口側の扉を解錠して、届いている荷物を取り出せる仕組みとなっていた。
⑷ 本件被害申告に当たって、Bは、概要、
・令和8年6月24日午後5時頃、ポストに入っていた配達状を見て、荷物が届いていると思い、カードキーを使って本件宅配ロッカーを操作し、同配達状に記載されていた2番ロッカーから荷物を取り出そうとしたが、「預かり荷物はない」旨の音声ガイダンスが流れ、受取口側の扉が開かなかった
・そこで、同月26日午前10時頃、管理会社に対して異常がある旨を連絡したところ、荷置口側の扉を遠隔操作で開けるので、そちらに回って確認してほしい旨依頼され、これに従い2番ロッカー内を確認したが、中には何も入っていなかった
・届いていたはずの荷物は、ネットショップで購入した約5千円の自動車用のルームミラー1個であった
などと被害状況を説明した。
⑸ 同課の捜査官である池大路は、何者かがB宛てに届いた荷物(以下「本件荷物」という。)を持ち去ったものと考え、本件宅配ロッカーを管理しているC管理会社から同ロッカーの動作等に関するログデータを収集して確認したところ、本件に関連すると思われる2番ロッカーのログは、以下のとおりであった。
⑹ なお、C管理会社は、専用の管理システム(以下「本件管理システム」という。)を利用して本件宅配ロッカーを管理しており、前記各ログについても、本件管理システムが、インターネット回線を経由して、各宅配ロッカーのコンピュータから操作ログ等を吸い上げて収集・保存していたものであった。
⑺ その後、池大路が前記①~④のログに関し、C管理会社で本件宅配ロッカーのメンテナンスやトラブル対応等をしていた従業員のDに事情を聞いたところ、「荷物センサーの値は、ロッカー内部の荷物の有無を表しており、2番ロッカーから本件荷物が取り出された日時は、②のログの完了年月日/時分である2026/06/24 14:48であるといえる」旨の回答を得た。
⑻ これを前提に、池大路が防犯カメラ映像に関する捜査を進めたところ、「2026/06/24 14:48」前後頃、本件犯行現場付近を行き来していた人物は1人しかおらず、この人物として、本件荷物の宅配業務に従事していたアルバイトのXが浮上した。
⑼ なお、池大路がDに対して本件宅配ロッカーの動作について確認したところ、同ロッカーの構造上、扉を勢いよく閉じると、扉が一瞬閉じた後、すぐに跳ね返って開いてしまうことがあるが、そのような際も、扉の開閉を感知するスイッチが動作するので、配達状等は発行されるという異常な動作(以下「異常動作」という。)をすることがあり、また、このような異常動作となった際は、扉が開いているにもかかわらず、扉のロック部分が施錠時の位置で固定されてしまうことで、扉が閉まらなくなるという現象が生じることがあるとのことであった。
※ 国立研究開発法人情報通信研究機構(National Institute of Information and Communications Technology)
この事件では、今回問題となっているのと同じようなログが残っていたから、詳しく解説するね。