警察官のための公判対策の極意~自信を持って証人出廷に臨むために~(第7回・完)
公判出廷に関するエトセトラ
公判出廷に関するエトセトラ
元東京地方検察庁検事
元宮城県警察本部交通部交通指導課
元警察庁指定広域技能指導官(交通鑑識)
前回(本誌6月号56頁以下)は、「証人尋問」をメインテーマに、その留意事項について、ディスカッションをさせていただきました。
今回は、いよいよ最終回ということで、これまで取り上げてこなかった公判出廷に関わるその他の事項について、深掘りしていけたらと思っています。
今回で、この連載は最終回を迎えることとなりますが、ここに至るまで有意義なディスカッションを実現できたのではないでしょうか。今回も引き続き、読者の皆さんにとって学びの多い内容をお伝えできたらと思っています。
さて、ディスカッションを始める前に、おさらいになってしまいますが、前回、出廷した証人が留意しておくべき事項として、以下の6つを紹介させていただきました。どれも重要なので、まだ読まれていない読者の皆さんは、ぜひ前回の記事も読んでいただきたいと思います。
① 質問に対する結論を簡潔に証言する
② 一問一答形式で証言する
③ 身振り手振りではなく言葉で証言する
④ 推測や意見ではなく事実を証言する
⑤ 質問に対して質問をしてはいけない
⑥ 許可なく書面や図面を見てはいけない
写真といえば、スマホで撮影する時代となっていますが、まだまだカメラも利用されています。最近は、フィルムカメラに代わって、デジタルカメラが主流となっていますが、フィルムカメラとは、光に反応する感光剤が塗られた「フィルム」に被写体を焼き付けて撮影するカメラのことです。シャッターを切り、フィルムを現像して初めて画像を確認できるのが特徴で、デジタルカメラとは違い、その場の光を物理的に残すことができるため、レトロで温かみのある写りが魅力でした。
一方で、デジタルカメラとは、従来のフィルムに代わり、画像をデジタルデータとして記録するカメラのことです。撮影した画像をパソコンなどに保存し、編集することができます。大量に撮影しておいて、確認しながら画像を消去することもできます。とても便利なのですが、その分、撮影した画像が証拠として採用されるためには、いくつかのハードルがあります。