鳥獣保護管理法の一部改正を踏まえた警察の対応について(下)

鳥獣保護管理法の一部改正を踏まえた警察の対応について(下)

鳥獣保護管理法の一部改正を踏まえた警察の対応について(下)
警察庁生活安全局保安課課長補佐 平井ひらい 健一けんいち
目 次
Ⅰ はじめに
Ⅱ 経緯等
Ⅲ 規定の内容
1 緊急銃猟
(1) 「危険鳥獣」の定義
(2) 緊急銃猟の実施の要件について
ア 人の日常生活圏への侵入
イ 人への危害を防止する措置が緊急に必要
ウ 銃猟以外の方法では困難
エ 銃猟によって人の生命身体に危険が及ぶおそれがない
2 緊急銃猟のための土地の立入り等
3 安全確保等の措置
(1) 緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害
(2) 通行の禁止又は制限の措置の手続
(3) 避難の指示
(4) 通行禁止・制限措置に違反した場合の罰則
-----(以上、前号掲載)-----
Ⅳ 緊急銃猟制度の運用と警察の対応
1 具体的な運用
(1) 緊急銃猟実施時における警察の対応
(2) 事前訓練・研修等
(3) 安全を確保するための措置の実施
(4) 緊急銃猟の実施
2 警職法第4条第1項による対応
(1) 警職法第4条第1項の適用について
(2) 警職法第4条第1項の適用が想定される具体例
(3) 警職法第4条第1項による駆除事例
Ⅴ その他
1 緊急銃猟と関係法令の整理
(1) 鳥獣保護管理法の適用
(2) 銃刀法との関係
ア 銃刀法第3条の13及び同法第10条第2項
イ 銃刀法第10条第3項
(3) 道路交通法との関係
2 参考資料
Ⅵ おわりに
-----(以上、本号掲載)-----
Ⅳ 緊急銃猟制度の運用と警察の対応

1 具体的な運用
 Ⅲにおいて、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第28号。以下「改正法」という。)の規定を紹介したが、緊急銃猟制度の運用と警察の対応について、留意すべき点は次のとおりである。

(1) 緊急銃猟実施時における警察の対応
 緊急銃猟は局所的に発生する危険鳥獣の出没に対応するものであることから、その実施主体は地域に精通した市町村長が行うこととなっており、安全確保等の措置を講じた上で、銃猟を捕獲者に委託して実施することができるとされた。
 緊急銃猟を実施するためには、安全確保、緊急銃猟の実施の判断、緊急銃猟の実施、現状確認、原状回復といった複数の業務があり、これに対応して複数の役割が生じる。
 警察は、緊急銃猟の実施主体ではないが、市街地に危険鳥獣が出没した際には、市町村と連携して避難誘導等を行うこととなる。
 また、警察が危険鳥獣の出没に関する第一報を受ける可能性もあることから、日中帯・夜間帯に警察が第一報を受けた際の市町村の連絡窓口をあらかじめ設定し、出没を認知した際には連携できるようにすることが望ましい(図3参照)。
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室「緊急銃猟ガイドライン(令和8年4月改訂)」から引用 (https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort15/doc/guideline.pdf)
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室「緊急銃猟ガイドライン(令和8年4月改訂)」から引用 (https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort15/doc/guideline.pdf)

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