スタートブック マンガで分かる法学
刑法編 Lesson12 窃盗罪(2)
刑法
窃盗罪(2)
気をそらしてだまして物をとると?
だまして物をとるのは詐欺罪ですか?
「だます=詐欺罪」ではありません。だまして物をとる行為に詐欺罪が成立するには、犯人のうそを信じた被害者が、犯人に自分の意思で物を渡す必要があります。逆に言えば、犯人のうそを信じた被害者が自分の意思で物を渡すように仕向けるうそでなければ、詐欺罪ではなく窃盗罪を検討することになります。また、マンガとは直接は関係ないのですが、だます行為は人に対して行われる必要があるので、機械をだまして物をとる場合も詐欺罪は成立しません。