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刑法編 Lesson10 不同意性交等罪

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刑法
刑法10
不同意性交等罪
暴行・脅迫がなくても不同意性交等罪は成立する?
暴行・脅迫がなくても不同意性交等罪は成立する?
刑法 10 要点まとめノート
強制性交等罪から不同意性交等罪(刑法177条1項)へ、どのような法改正が行われたのですか?
Q1
A 令和5年刑法改正前の強制性交等罪・準強制性交等罪は、要件として、「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒こうきょ不能」を定めていたところ、これらの要件の解釈により犯罪の成否の判断にばらつきが生じる余地があるのではないかという指摘がされていました。
そこで、強制性交等罪・準強制性交等罪を統合して不同意性交等罪に改めた上、「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」を中核的な要件として定め、また、被害者がそのような状態にあったかどうかの判断を行いやすくするため、その原因となり得る行為や事由(原因行為・原因事由)についても、具体例が列挙されることになりました。

 

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