警察官Q&A―元検事の3分解説
第3回 隣家から伸びてきた木の枝は勝手に切って大丈夫?
現職警察官の悩み事や、ニュースで話題になっている“ふとした疑問”を、元検事が解説するコーナーです。
第3回
隣家から伸びてきた木の枝は勝手に切って大丈夫?
隣家から伸びてきた木の枝は勝手に切って大丈夫?
隣の家の桜の木の枝が伸びてきて、ベランダの中に入ってきています。勝手に切り落とした場合、罪に問われますか。
器物損壊罪に当たる場合があります。
民法上、原則、木の所有者に切り落とさせることができますが(民法233条1項)、直ちに無断で切ることはできません。ただし、相手方に切除を求めても応じない場合や、急いで切らなければならない場合などは切り取ることができます(同条3項)。
このように例外的な場合は、刑法上も正当行為(同法35条)等に該当するため、刑法上の責任は問われませんが、それ以外の場合ですと、当該木の枝が、刑法上の保護に値するものである限りは、器物損壊罪が成立することになります。
隣家の木の枝であれば、所有者にとっては、客観的にも主観的にも価値がある場合が多いでしょうから、器物損壊罪に当たる可能性もあります。
このように例外的な場合は、刑法上も正当行為(同法35条)等に該当するため、刑法上の責任は問われませんが、それ以外の場合ですと、当該木の枝が、刑法上の保護に値するものである限りは、器物損壊罪が成立することになります。
隣家の木の枝であれば、所有者にとっては、客観的にも主観的にも価値がある場合が多いでしょうから、器物損壊罪に当たる可能性もあります。
ワンポイント!
相談を受けた場合の対応例
相談を受けた場合の対応例
〇刑法上、器物損壊罪に当たり得ることがあることを説明する。
〇また、民法上も損害賠償(民法709条)を請求される可能性があることを教示する。
〇一般論として、勝手に切り落とすことは避け、隣人と話し合いなどをすることが望ましい旨を助言するにとどめる。
〇その際にトラブルとなって、相手方から危害を加えられるような状況があれば、すぐに警察に連絡するよう教示する。
本回答は参考情報であり、個別事案の適切な判断を保証するものではありません。警察官の方等実際に職に従事する方は、必ず所属の規程・指導に基づいて行ってください。
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