警察官Q&A―元検事の3分解説

第4回 コンビニのトイレのドアを壊された!

警察官Q&A―元検事の3分解説
現職警察官の悩み事や、ニュースで話題になっている“ふとした疑問”を、元検事が解説するコーナーです。
第4回 
コンビニのトイレのドアを壊された!
コンビニエンスストアの客がトイレのドアを蹴り破り、穴を開けられ使えなくなったとの通報を受けました。器物損壊罪として告訴を取るべきでしょうか。
質問者
コンビニのトイレのドアを壊された!
回答者
器物損壊罪か、建造物損壊罪なのか、告訴状の関係もあるので悩ましいところですね。