警察官のためのQ&A講座(第68回)
刑事・組織犯罪対策【警察における死体の取扱い】
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(第68回)刑事・組織犯罪対策【警察における死体の取扱い】
警察官が取り扱う死体には、どのようなものがあるか?

職務上、警察官は「死体」を取り扱うことになるが、あらゆる死体を取り扱うわけではない。例えば、いわゆる自然死の場合、一般的にはその死体は医師の管轄であることから、警察官が介入することはない。
なお、警察官が取り扱う死体については、次のように整理することができる。
1 犯罪死体
犯罪行為により死亡したと認められる死体である。刑訴法に基づく捜査により、死因等が解明されることとなる。
2 変死体
変死者又は変死の疑いがある死体をいう。変死体については、刑訴法229条1項に基づいて、検視が実施される。
3 非犯罪死体
犯罪ではないものの通常の死に方ではない、不自然な死に方をした死体をいう。例えば、災害による死亡や、明らかな自殺などがこれに当たる。これらの死体は、警察官の取扱いの対象となる。
