スタートブック マンガで分かる法学
刑法編 Lesson03 実行の着手時期
刑法
実行の着手時期
いつの時点で窃盗未遂は成立するのか?
未遂犯はいつの時点で成立するのですか?
「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」(刑法43条)ことを未遂といい、未遂犯を処罰するにはその旨の規定が必要になります(刑法44条)。実行の着手が認められる時期は、抽象的な基準ですが、犯罪構成要件の実現に至る現実的危険性を含む行為の開始時点とされています。どの段階で実行の着手があると認めるかについて、多様な犯罪の中で、形式的に当てはめるべき基準があるわけではないので、実行の着手が問題となった判例をなるべく多く検討し、感覚を摑むことが重要です。