スタートブック マンガで分かる法学
刑法編 Lesson07 放火罪
刑法
放火罪
現住?非現住?どう判断する?
現住建造物等放火罪(刑法108条)か非現住建造物等放火罪(刑法109条)かを判断するにはどうすればよいですか?
燃やそうとした建造物等が人の住居であれば、現住建造物等放火罪の成否を検討します。人の住居として使用されている場合は、放火時に人がいなくても現住建造物等に当たります。燃やそうとした建造物等が人の住居ではない場合は、さらに、放火時に犯人以外の者がそこに現実にいたかを検討します。人がいれば現住建造物等放火罪、いなければ非現住建造物等放火罪の成否を検討します。
見方を変えれば、非現住建造物等放火罪は、非現住かつ非現在の建造物等を放火した場合に成立するといえます。