<特集2>分かったフリしてない?不同意性交等罪

<特集2>分かったフリしてない?不同意性交等罪
 相手が嫌がっているのに無理やり性交をすることは、刑法が制定された明治40年以来「強姦罪」でしたが、

 平成29年改正で「強制性交等罪」に
 令和5年改正で「不同意性交等罪」に
改められました。

今回は、「不同意性交等罪」に焦点を当て、構成要件などの基本をレクチャーします。
ひとみ先生
Q|
令和5年の性犯罪に関する刑法改正では、要するに、何がどう変わったの?
一言でいうと、同意がない性行為の処罰対象をより明確にしました。
改正前から、処罰対象は、同意がない性行為でしたが、例えば、被害者が恐怖心から抵抗できない状態であることを利用して性行為をした場合に、「抵抗していないから同意していたのでは?」といった誤った判断がなされる余地があったのです。そこで、そうした誤った判断がなされないよう、「同意がない」といえる原因を細かく規定することにしました。
Q|
不同意性交等罪の、勉強のポイントは?
次の3つが勉強のポイントです。

「警察公論」の他の記事を読む

「昇任試験対策」の他の記事を読む

「2026年09月号」の他の記事を読む