インテリジェンスこぼれ話(第36回)
諜報活動における民間情報の利用~公安調査庁の活動~
最近、中国で邦人が反スパイ法違反で検挙される事案が増えています。その実態と背景、そして防御法について考えてみます。
中国における日本人の「反スパイ法」検挙の増加
日本経済新聞2025年7 月26日付の報道によれば、中国は、反スパイ法を施行した2014年以降に邦人17人を拘束しましたが、そのうち9 人の罪状について、日本の情報機関に報酬と引き換えに中国の国内情報を提供したと認定していました。この9 人のうち判明している5 人について、列挙すると次のとおりです。
2023年3月拘束(北京市)。2025年7月に懲役3年6月の有罪判決。情報提供先は公安調査庁。
〇 日本人男性(50代)
2021年12月拘束(上海市)。2025年5月に懲役12年の有罪判決。判決文で公安調査庁への協力を名指し。
〇 日中青年交流協会の理事長S氏
2016年7月拘束(北京市)。2019年に懲役6年の有罪判決。判決文で公安調査庁の代理人と認定。
〇 介護関連の日本人男性
2019年拘束(湖南省)。懲役12年。
〇 日本人男性(高齢)
2015年拘束(浙江省)。懲役12年。
これらの人々は、一体どのような形で、日本の情報機関(公安調査庁)に協力していて、どのような行為が違法とされたのでしょうか。この点については、有罪判決を受けたS 氏が、自分の体験を積極的に発言していますので、彼の事例を見てみましょう。
日中青年交流協会の理事長S 氏の例
1 経緯(拘束、取調べ、起訴、有罪、服役、帰国)
S 氏は、1980年代から日中友好活動をしてきた著名な中国通で、訪中回数は200回を超えており、2015年に日中青年交流協会を立ち上げた中心人物でした。また、北京外語大学などで教員もし、教え子には中国外交部の官僚も多数います。さらに、中国共産主義青年団の国際部門とも関係を持っていたそうです。
さて、S 氏が逮捕・拘束され懲役刑を科せされた経緯を見ていきましょう。
S 氏は、2016年6 月にシンポジウムに参加するために北京を訪問し、7月15日に帰国するため北京空港に着いたところで、中国の国家安全部によって身柄を拘束され、拘禁施設に収容されました。中国ではこれを「指定居所監視」と言うようですが、取調目的の事実上の勾留でした。S 氏はそれから7 か月間にわたり、遮光カーテンによって太陽光の見えない部屋に1 人で監禁され、自由に発声することも許されず、取調べを受け続けることになったのです。
S 氏が取調べの過程で感じたのは、国家安全部は、彼が2013年12月4 日に中国外交部の高官と会食した際の会話を容疑事実としているということでした。会食の直前に、韓国政府が、北朝鮮の実力者・張成沢(金正恩の叔父。故・金正日の実妹の夫)が処刑されたと推定する旨の発表をしており、S 氏は、外交部高官に「これについてどう思うか」と尋ねたところ、同高官は「知らない」と答えただけだそうです。
2016年7 月に拘束されたS 氏は、翌2017年2 月16日に、同じ施設群の別建物に移送され、反スパイ法で正式に逮捕され、公式の勾留に移行しました。こちらの建物では、他のスパイ容疑者やテロ容疑者と相部屋で話すこともでき、窓に遮光カーテンもなく、居心地は改善されたそうです。
2017年8 月に裁判が開始され、2019年5 月に懲役6 年の有罪判決が下り、控訴したものの2020年10月には控訴審で判決が確定しました。その後、北京市第2 号刑務所で服役し、2022年10月11日にようやく釈放され、帰国したのです。2016年7 月に拘束されて以来、6 年以上が過ぎていました。
2 事実関係の認識の違い
この事件の判決書(2019年北京市高級人民法院刑事裁定書)の分析によれば、犯罪事実として認定されたのは、S 氏が「日本のスパイ組織、公安調査庁の代理人の任務を引き受け、長期的に中国の国家情報を収集報告したこと、中国政府関係者に接触したこと」です。判決書には公安調査庁の調査官4 人の実名が記載され、彼らから任務を受けたと認定されています。S 氏によれば、取調べの時に、公安調査庁職員の身分証の写真( 1 シート10人分)を複数シート提示され、面識のある調査官を特定するように指示されたそうです。
それでは、S 氏と公安調査庁との関係は、実際はどのようなものだったのでしょうか。それについては、2025年9 月24日付の日本経済新聞によるインタビューで本人が語ったところでは、日本で月1 回程度のペースで会食をし「あくまで交通費として数万円を複数回渡された」にとどまり、「お金を渡すから、この情報を聞いてきてほしいということはなかった」として、情報収集の依頼を受けてはいないと強調しています。
つまり、S 氏の認識では、公安調査庁の調査官と定期的に会って、自分の既存の知識の中からレクチャをしているだけであって、調査官の求めに応じて中国国内で何らかの情報収集活動をしているわけではないので、スパイとされるのは心外であるとのことでした。
他方、国家安全部の認識を推定すると、「S 氏は日本のインテリジェンス組織である公安調査庁の担当官と定期的に会合し、情報提供をして報酬も得ている。つまり、公安調査庁の代理人であり、事実、政治的に機微な張成沢という北朝鮮の実力者の動静について、外交部高官に質問をしてきている。この話の内容は、公安調査庁の担当官に通報されるのであろう」、以上のように認識したものと考えられます。ここでは、「公安調査庁の代理人」性について、指揮命令の事実関係を厳密に証明することまでは要求せずに、状況からの推定も含めて認定したものと見られます。
このような「代理人」性の認定は、我が国のような自由民主主義国家においては不当な認定であると考えられます。しかし、自由民主主義国家における法律制度と、共産主義・全体主義国家における法律制度の本質的な違いを考えると、中国側の解釈を単純にでっち上げと批判するだけでは済まないと考えられます。訪中者は十分な注意を要するでしょう。
3 国家安全部による監視活動
今回取り上げたS 氏の事件とS 氏による回想から、国家安全部による日本人に対する監視活動の一端が分かります。つまり、S 氏のような中国通の日本人に対しては、国家公安部は普段からその活動に対して情報収集、あるいは監視活動をしていると見られます。
S 氏について言えば、国家公安部は、彼が2013年に中国外交部の高官と会食した際に、北朝鮮の実力者・張成沢の処刑について質問した事実を把握していました。合理的に推定すれば、中国外交部員は、外国人と会食した場合、あるいは外国人から機微な話題を提起された場合は、報告が義務付けられていると考えられます。国家公安部は、S 氏に疑惑を抱いて調査を開始してからこの報告を入手したものと見られますが、いずれにしろ、そのような報告制度が整備されていると推定できます。
また中国は、2015年7 月に国家安全法を施行して、国家安全活動、スパイ摘発活動の強化を始めましたが、S氏が元国家安全部員に聞いたところでは、その一環としてS 氏が検挙されたと見られるそうです。S 氏は、2015年に設立した日中青年交流協会の活動として、遼寧省錦州市における植樹活
動に参加しましたが、その際、国家安全部員が現地協力者に偽装して参加しており、同部員は拘束されたS 氏の取調官の一員だったそうです。つまり、国家安全部は、この植樹活動の時点では、既に、S 氏を監視下においていたと見られます。またその頃には、公安調査庁調査官との会合に関する情報も入手したものと推定できます。
このほか、S 氏の回想によれば、勾留中に知り合った元北京市の郵便局長が語った話として、全ての国際郵便は開封され検査されているそうです。これも、米占領軍が日本占領下に行った広汎な郵便検閲の歴史を考えれば、不思議ではありません。また、元国家安全部員によれば、日本の企業や大学には、国家安全部の協力者がおり、報告内容に応じて毎月報酬を払っているそうです。これもまた、納得できる発言です。
4 民間人情報収集の広がり
ところで、このような形での、公安調査庁による中国通の民間人情報の収集はどの程度広く行われているのでしょうか。筆者は、公安調査庁の内部情報は持ち合わせていないので推測するしかないのですが、次の断片情報などから判断すると、広く行われている、あるいは広く行われてきたと推定できます。
S 氏は、先述の9 月24日付の日本経済新聞のインタビューで「中国情勢に関する意見交換を目的に、中国駐在の邦人らが一時帰国した際などに接触していると指摘。『片っ端から中国通の人に声をかけるやり方は邦人の拘束のリスクを高める』と警告」しています。S 氏は、公安調査庁が中国通の邦人に広汎にアプローチしていると考えているのです。
また、某県警察本部の幹部OBから聞いた話ですが、中国と取引のある企業から「公安調査庁から情報協力してほしいとアプローチされたが、どう対応すべきか。協力して大丈夫か、教えてほしい。」と助言を求められたそうです。
これらの事実から判断すると、中国通の民間人からの情報収集は、広汎に行われていると推定できます。
5 中国日本商会の対応
中国日本商会会長の本間哲朗氏(パナソニックホールディングス副社長)は、アステラス製薬の日本人男性の有罪判決(2025年7 月)に関連してインタビューを受け、「アステラス製薬の男性は、かつて日本商会の副会長も務め、中国経済に貢献した方だ。日本商会では『中国で働くビジネスパーソンたちを情報収集活動に巻き込むような行為はやめてほしい』との声が出ている」旨を述べています。
また、パナソニック社内では「外部組織から情報収集などの依頼があったら速やかに報告してほしい」と通達を出し、社員には「基本的に受けないでほしい」と注意を喚起しています。他の会員企業にも同様の対応が広がっているそうです。
つまり、中国に進出している日本企業としては、公安調査庁による民間人情報の収集はやめてほしいという意向のようです。