ある日の令状面接室~適正な令状請求を目指して~(第37回・完)

セルフレジを使った犯罪

ある日の令状面接室~適正な令状請求を目指して~(第37回・完)

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    いよいよ、本連載「ある日の令状面接室 ~適正な令状請求を目指して~」が最終回を迎えることになりました。ここ最近は、不定期の掲載となっておりましたが、読者の皆さんとのお別れはやはり名残惜しいところです。
 とはいえ、本号でも掲載されている澁澤所長との対談連載記事「警察官のための公判対策の極意 ~自信を持って証人出廷に臨むために~」は続いておりますので(本誌56頁以下参照)、次号以降もそちらの記事で皆さんのお力になれればと思っております。
 さて、皆さん。「和して同ぜず」という言葉をご存じですか。これは、古代中国の思想家である孔子の教えを弟子たちがまとめた書物である言行録「論語」の子路篇に由来します。この論語には、人はどう生きるべきかなどの道徳観などが説かれているのですが、「和して同ぜず」という言葉ものその中の一つです。
 この言葉の意味は、「人とは協調していくが、自己の立場と見識において、確固とした主体性をもって、主張すべきは主張し、安易に付和雷同しない」ということです。私は、この言葉が好きで、座右の銘にしています。
 検事としても、裁判官としても、そして、今は弁護士としても、それぞれ立場は違えど、法に基づく適正手続に則り、被疑者・被告人の権利を守りつつ、実体的真実を発見していくことは同じですし、また被疑者・被告人に問うべき責任があれば、心から反省し更生してもらうために手を尽くすこと、さらに、被害者に対して寄り添いながら、その痛みに報いるためにできる限りのことをすることも変わらないのです。
 今後、弁護人として皆さんにお会いすることがあるときも、この「和して同ぜず」の精神でよろしくお願いいたします。
 さて、前置きが長くなりましたが、今回は本連載の締めくくりとして、最近になって急速に普及してきたセルフレジを使った犯罪を取り上げます。近時において、この種犯罪に係る捜索差押許可状の請求が増えてきていますので、さっそく見ていくことにしましょう。

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