警察官のための公判対策の極意~自信を持って証人出廷に臨むために~(第6回)
証人尋問
証人尋問
元東京地方検察庁検事
元宮城県警察本部交通部交通指導課
元警察庁指定広域技能指導官(交通鑑識)
前回(本誌5月号38頁以下)は、証人出廷当日の身だしなみと携行品について検討するとともに、実際に証言台に立った際の具体的な諸手続について、ディスカッションをさせていただきました。
さて、今回は、「証人尋問」における留意事項などについて取り上げていきたいと思います。
証人尋問は、検察官の主尋問から始まります。主尋問は、証言によって事実を立証しようとするために行われるもので、打合せどおりに淡々と行われます。そして、主尋問が終わると、弁護人による反対尋問が始まります。反対尋問は、主尋問で明かされた事実について、検察官の立証を覆すため、あるいは崩すために行われる尋問となります。反対尋問で雲行きが怪しくなると、検察官は、裁判官の許可を得た上で、再主尋問を行って立証の立て直しを行いますし、弁護人も再反対尋問を行います。なお、裁判官が補充的に質問してくることもあります。
このような証人尋問ですが、出廷した証人が留意しておくべき事項として、以下の点が挙げられるかと思います。
ちなみに、これは尋問者側の問題ですが、「長い問い」もダメです。長い問いというのは、それだけで質問の趣旨が分かりづらくなりますし、長い問いの中にいくつもの短い質問が詰め込まれると、混乱しやすくもなるからです。