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刑法編 Lesson13 強盗罪

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刑法
刑法13
強盗罪
被害者が全く怖がらなくても強盗罪?
被害者が全く怖がらなくても強盗罪?
刑法 13 要点まとめノート
強盗罪(236条1項)はどのような場合に成立しますか?
Q1
A 強盗罪(236条1項)は、被害者の反抗を抑圧よくあつする程度の暴行・脅迫を加えて、被害者から財物を渡させることによって成立します(最判昭24.2.8)。
暴行・脅迫が相手が反抗を抑圧する程度のものでなく、畏怖いふさせる程度に止まるのであれば、恐喝罪(刑法249条)を検討しましょう。
暴行・脅迫が加えられず、被害者が気づかないうちに財物をとった場合は、窃盗罪(刑法235条)から検討しましょう。