スタートブック マンガで分かる法学
刑法編 Lesson13 強盗罪
刑法
強盗罪
被害者が全く怖がらなくても強盗罪?
強盗罪(236条1項)はどのような場合に成立しますか?
強盗罪(236条1項)は、被害者の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫を加えて、被害者から財物を渡させることによって成立します(最判昭24.2.8)。暴行・脅迫が相手が反抗を抑圧する程度のものでなく、畏怖させる程度に止まるのであれば、恐喝罪(刑法249条)を検討しましょう。
暴行・脅迫が加えられず、被害者が気づかないうちに財物をとった場合は、窃盗罪(刑法235条)から検討しましょう。