警察公論
正しい公用文表記のススメ
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警察公論
正しい公用文表記のススメ
警察公論
苦情申出制度の適切な運用について
デジタル・フォレンジック捜査
第1回 宅配ロッカー事案 システムログデータの解読(大阪地裁平成24年7月10日判決)
忘れてはならない重大事件・事故
2004.6.1 佐世保小6女児同級生殺害事件
司法研修所検察教官による出張講義
第2回 職務質問〜職務質問における有形力の行使の限度
管区警察学校へようこそ
vol.1 交通鑑識的視点から見た初動捜査
2026年09月号
ミステリークレイフィッシュ・登録品種「紅プリンセス」
交番まなび帖
(第2回)児童虐待事案
安心草堂
「備えあれば憂いなし」のインテリジェンス
意外と知らないお金のあれこれ
リボ払いの危険性
実務刑事判例評釈
東京地判令8.4.16
昇任試験対策
相手が嫌がっているのに無理やり性交をすることは、刑法が制定された明治40年以来「強姦罪」でしたが、 平成29年改正で「強制性交等罪」に 令和5年改正で「不同意性交等罪」に 改められました。 今回は、「不同意性交等罪」に焦点を当て、構成要件などの基本をレクチャーします。 Q| 令和5年の性犯罪に関する刑法改正では、要するに、何がどう変わったの? A 一言でいうと、同意がない性行為の処罰対象をより明確にしました。 改正前から、処罰対象は、同意がない性行為でしたが、例えば、被害者が恐怖心から抵抗できない状態であることを利用して性行為をした場合に、「抵抗していないから同意していたのでは?」といった誤った判断がなされる余地があったのです。そこで、そうした誤った判断がなされないよう、「同意がない」といえる原因を細かく規定することにしました。 Q| 不同意性交等罪の、勉強のポイントは? A 次の3つが勉強のポイントです。